お客様の声(生産贈与の無料相談事例集)

事例:連年贈与と新築祝いに関するご相談(OE様)

OE様からのご相談(「お考え中の相続対策を教えてください」にご入力いただいた内容)

 

最初は今年家を建てた娘に住宅取得資金の代わりに 120万円×10年暦年贈与しようと考え すでに120万円渡し 毎年確定申告をしるように伝えました。でも 自分たちの年齢を考えると10年は少々長く思っていましたが、孫にも贈与出来ると知り 相続の時に不動産放棄をしてもらうことも含め 計2000万円を娘と孫3人に毎年100万円ずつ5年間連年贈与したいと思います。
★この連年贈与は可能でしょうか?また贈与契約書は贈与される側が保管していればいいのですか?
★父と母が毎年交互に贈与するといいと云う話を聞いたのですが 贈与契約書を作れば父からだけでも問題ないでしょうか?
★すでに渡した120万円は 新築祝いにしようと思いますが 適切な範囲でしょうか?

 

贈与のススメはわかりやすくて とても参考になります。どうぞよろしくお願い致します。

税理士・竹下からの回答

 

お問合せ頂きまして誠にありがとうございます。
税理士の竹下と申します。


お問い合わせいただきました点につきまして、以下の通りご回答させていただきます。

 

★この連年贈与は可能でしょうか?また贈与契約書は贈与される側が保管していればいいのですか?

(ご回答)

お考えの連年贈与は可能です。贈与の際には、その都度きちんとした贈与契約書のご作成をお勧めします。
未成年者のお孫様が受贈者(受け取る方)でしたら、親御様が親権者としてご署名捺印されることが大切です。

また、受贈者の方が、そのお金を使える状態になっていること、または、実際に使うことも、大切となります。
契約書につきましては、贈与される側の方が保管しておいていただければ問題ありません。

 

★父と母が毎年交互に贈与するといいと云う話を聞いたのですが 贈与契約書を作れば父からだけでも問題ないでしょうか?

(ご回答)

OE様のメールにご記載いただきました通り、交互に贈与することにあまり意味はありませんので、贈与契約書をご作成されるのであれば、お父様側からの贈与だけで問題はありません。

 

★すでに渡した120万円は 新築祝いにしようと思いますが 適切な範囲でしょうか?

(ご回答)

新築祝いの金額としての適切な範囲というのはなかなか決められないのが実態です。
私の個人的な感覚としては、少し多い金額ではないかと思います。
新築へのお引越し等で、具体的な家具や電化製品を購入する範囲の金額であると税務署への説明はしやすいです。
(実際に贈与された金額を具体的に使って購入して頂ければ、より説明はしやすくなります。)

 

ホームページにつきまして、ありがたいお言葉を頂戴しまして誠にありがとうございます。
私自身、相続税等のお手伝いでお客様とお話しする中で、多くの方が贈与などご親族間のお金のやりとりについてご心配を抱えられていると感じまして、何か情報提供できないかと思い、このホームページを作りました。
ですので、こういったご感想をいただけれることがとても励みになります。今後もより良い情報をご提供していきたいと思います。

 

以上がご相談いただきました点の回答となりますが、ご不明点等ございましたらまたお気軽にご連絡いただければと存じます。今後ともよろしくお願い申し上げます。

 

OE様からのご連絡(2回目)

 

竹下様


この度はご丁寧な回答ありがとうございました。
とても参考になりました。気軽に質問をすることが出来本当に助かりました。
面識もないので本当はちょっとおっかなびっくりでしたが、想像通りのお人柄でした!
(ホームページにお人柄が表れています)
またお聞きしたいことが出てくるかと思いますが、その節はよろしくお願い申し上げます。

事例:毎年贈与する場合の契約書の作り方に関するご相談(SA様)

SA様からのご相談(「お考え中の相続対策を教えてください」にご入力いただいた内容)

 

2人の子供に毎年110万の贈与をするため契約書を作る参考にさせていただきます。この場合、書式を一度に何枚も印刷しておき、名前や金額、日時、口座番号などはその都度書き込むやり方でよいのかどうか教えていただけませんか。よろしくお願いいたします。連年贈与のご説明で今までの心配が解消しました。有難うございました。

 

税理士・竹下からの回答

 

お問合せ頂きまして誠にありがとうございます。税理士の竹下と申します。

連年贈与のご心配が解消されたとのことでよかったです。


お問い合わせいただきました点につきまして、以下の通りご回答させていただきます。


贈与契約書の書式のご活用方法ですが、SA様からご連絡頂きました、「書式を一度に何枚も印刷しておき、名前や金額、日時、口座番号などはその都度書き込むやり方」で全く問題ありません。


一つだけご注意いただきたい点としましては、贈与契約書を作成されるときは、お子様のご署名、ご捺印があるとよろしいかと存じます。


以上がご 相談いただきました点の回答となりますが、

ご不明点等ございましたらまたお気軽にご連絡いただければと存じます。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

 

SA様からのご連絡(2回目)

 

早速にご返信ありがとうございました。いろいろとご説明を参考にさせて頂きを、その時のために備えたいと思います。


ありがとうございました。

 

事例:名義預金と子育て資金に関するご相談(TE様)

TE様からのご相談(「お考え中の相続対策を教えてください」にご入力いただいた内容)


お世話になります。

この度子供を授かりまして、父から私の名義で定期積立をしていた資金300万円程が入った通帳を、子育て名目で渡されました。しかし、贈与税等の問題があるため、どうすれば良いか判断に困っています。これからたしかに妻の出産等で支出は数多く出てくるとは思いますが、税法問題はしっかり対処しておかないと後々相続の時、何かと税法上の問題点があり得る気がしています。とりあえず父からは銀行に行き、印鑑登録を自分でやり直してくれと言付かっている状態です。

どういった形が最良なのかご教授くださいますようお願い致します。

 

税理士・竹下からの回答


お問合せ頂きまして誠にありがとうございます。

税理士の竹下と申します。


もうすぐご出産とのことでおめでとうございます。

私も幸い子供を授かりましたが、子供ができたことで、もちろん大変なことも沢山ありますが、人生を豊かにしてくれている気がします。とても楽しみですね。


お問い合わせいただきました点につきまして、以下の通りご回答させていただきます。


ご相談頂いたお父様がお作りになられたTE様名義の定期積立につきましては、いわゆる名義預金と呼ばれるものでして、現状では、税務上は実質的にお父様の財産ということになります。


この預金を「贈与」によって、実質的にTE様の財産とすることができます。


「贈与」とは少し堅苦しく言うと、以下の①、②が成立することが要件となります。

 

①あげる側と受け取る側の双方に、「あげる」、「受け取る」という認識があること

②受け取った側が受け取ったものを自由に使える状態になること

 

逆に言うと①、②のどちらかでも成立していない場合には、税務署に「贈与」がなかったものと指摘を受ける可能性があります。


(1) お父様がおっしゃられる「銀行での印鑑通りのやり直し」をすると、この①、②が成立し、300万円について税務上「贈与」が行われたことになります。

この場合には、以下の計算式による贈与税の申告が必要となります。

(300万円-110万円)×10%=19万円


(2) 節税的な観点からすると、例えば300万円の贈与を2年(2回)に分けて150万円ずつ贈与した場合には、贈与税の計算は以下の通りとなります。

(150万円-110万円)×10%=4万円(1年分の贈与税)

4万円×2年=8万円(2年分の贈与税)


(3) もっと言うと300万円の贈与を3年(3回)に分けて100万円ずつ贈与した場合には、毎年の贈与は110万円以下ですので

贈与税はかかりません。


(1)~(3)いずれも合法的な方法ですので、税務署に聞かれても問題はありません。なお上記(2)または(3)を採用される場合には、要件①が客観的に分かるように、贈与契約書を作成することをお勧めします。

↓こちらのページで贈与契約書のひな形をダウンロードできますのでご活用ください。

https://www.zouyonosusume.net/format/


以上がご相談いただきました点の回答となりますが、ご不明点等ございましたらまたお気軽にご連絡いただければと存じます。今後ともよろしくお願い申し上げます。

 

TE様からのご連絡(2回目)


お世話になります。

御回答有難うございます。

子供が産まれてくることに家族も喜んでもらい、嬉しく思っております。

名義預金は、相続時の税務調査で指摘される問題点とされているようですので知らなかったでは済まされない案件ですね。

御回答していただいた節税的観点2.3についてですが、父に名義を自身に変更し、確実に父のものとしてから振込みで贈与契約書と共に受け取り、私自身は贈与税の申告をしておけば税務上の節税的な贈与として問題ありませんか?

何度もお伺いして申し訳ありませんが宜しくお願い致します。

 

税理士・竹下からの回答(2回目)


ご連絡頂きましてありがとうございます。

おっしゃられる通り、「名義預金」が最も相続税の税務調査で論点になりますので、今のTE様くらいのタイミングで問題意識を持っていただき、解消していただくのが理想的だと思います。


ご記載いただいた方法、

 

「父に名義を自身に変更し、確実に父のものとしてから振込みで贈与契約書と共に受け取り、私自身は贈与税の申告」

 

を実行して頂ければ、税務上全く問題のない(税務署に指摘されることがない)安全な方法になります。これにより「贈与」が完全に成立し、「名義預金」の指摘を受けることは亡くなります。


ご検討をよろしくお願いいたします。

 

TE様からのご連絡(3回目)


この度はお忙しい中、回答くださり有難うございました。本来税理士の方に直接代金を支払い適切な処理を行うのが筋ではありますが、案件的にも少し調べれば概要がつかめるものであった為にこちらでご相談させていただきました。やはり専門家による見解がなければ、私が家族に話をしたところで信憑性に欠けるためお力をお借りしました。正直なところ、今の日本では相続税や贈与税を強く監視する傾向があり、それが正しく国で使われているかどうか怪しく見ていますので、こちらも節税対策にはキッチリと対処しなければいけない世の中であると思っています。

本当に有難う御座いました。

 

事例:贈与税の時効に関するご相談(TH様)

TH様からのご質問(「お考え中の相続対策を教えてください」にご入力いただいた内容)

 

親から子へ生前贈与として預金していたが、税務署へ贈与の申告をしておらず時効を過ぎたが親が死亡したら相続税の対象となるでしょうか?

 

税理士・竹下からの回答

 

お問合せ頂きまして誠にありがとうございます。

税理士の竹下と申します。

お問い合わせいただきました点につきまして、以下の通りご回答させていただきます。


親御様からお子様へ贈与を行って、贈与税の申告をせずに時効を過ぎた場合には、完全に申告・納税の義務はなくなります。親御様がお亡くなりになられたとしても、相続税の申告対象とはなりません。


一点ご留意いただくとすれば、税務署に贈与税の時効を主張する場合には、いつ贈与があったかを税務署に明確に説明(証明)する必要があります。


「贈与」の条件は、HPでも書かせていただいておりますが、

①あげる側、受け取った側がそれぞれ贈与のご認識があり、

②受け取った側が贈与を受けた金銭をその後自由に使える状態にあること(又は使っていたこと)

の二点となります。


単に名義を親御様からお子様に変えただけで、上記の条件を満たしていない場合には、税務署から「贈与」と認められなくなり、時効を主張することができなくなりますので留意ください。

 

以上がご相談いただきました点の回答となりますが、ご不明点等ございましたらまたお気軽にご連絡いただければと存じます。

今後ともよろしくお願い申し上げます。