贈与税は個人から財産の贈与を受けた場合にかかりますが、その課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の二つがあります。贈与税は財産をあげた人ではなく、受け取った人が申告して、納税する必要があります。
「暦年課税」は1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の金額から基礎控除額を差し引いたものに対して課税されます。基礎控除額は110万円ですので、1年間に贈与を受けた金額が110万円以下の場合には贈与税はかかりません。110万円を超えた場合には申告が必要です。
この「1年間に贈与を受けた財産の金額」は、あげた側の人数にかかわらず、受け取った人の1人当たりの年額で判断します。例えば、子供が一年の間に父から100万円、母から100万円の贈与を受けた場合、合計200万円は110万円を超えるため、贈与税の支払いが必要となります。
税額は贈与された財産額に応じた税率を乗じたものです。税率は「特例税率」と「一般税率」がありますが、どちらも贈与財産額が多くなるほど税率が高くなります。
祖父母や父母などの直系尊属から、20歳以上の子・孫などへの贈与の場合、この贈与財産を「特例贈与財産」といいます。この後で説明する一般税率の場合よりも税率が有利に設定されています。
詳しい計算方法は以下の通りです。
①1年間に贈与を受けた財産の合計額-基礎控除額(110万円)=基礎控除後の課税価格
②基礎控除後の課税価格×税率-控除額=贈与税額
基礎控除(110万円)後の 課税価格 |
税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
夫婦間、兄弟間、親子間(子が20歳未満の場合)の贈与などの場合(特例税率に該当しない場合)、特例税率より不利な一般税率により贈与税が計算されます。
基礎控除(110万円)後の 課税価格 |
税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 |
55% | 400万円 |
25歳の子供が父から500万円の贈与を受けた場合
(500万円-110万円(基礎控除))×15%(特例税率)-10万円(控除額)=48万5千円