婚姻期間20年以上の夫婦間での自宅(居住用不動産)またはご自宅を購入するための金銭を贈与した場合には、2000万円までの控除が受けられるという特例です。暦年贈与の基礎控除である110万円を加えると、最大の控除額(非課税金額)は「2110万円)となります。
自宅の評価額が2000万円を超える方は、共有持分として2000万円までの贈与となるように調整することも可能です。また、今後自宅を購入予定の方であれば、その購入資金をお金(2000万円まで)で贈与することも可能です。
非常に有効な制度ですが、もちろん無条件に利用できるわけではなく、活用の際には以下の点にもご留意ください。
・夫婦相互間での認識の上で贈与が必要(意思能力・判断能力なしの場合は無効)
・内縁関係の夫婦には適用不可
・相続税が発生しない方の場合には節税効果がない
・金銭贈与の場合、住宅ローン控除の適用を受けることができない
・居住用不動産(いわゆる自宅)のみに適用可能(居住用以外の賃貸不動産、投資不動産は不可)
①夫婦一方の財産が多い場合、配偶者控除を利用して、もう一方に財産を移することにより、夫婦トータルでの相続税の金額を低くすることができます。
②相続税の3年内贈与加算の対象外となりますので、例えば相続の直前にこの制度を利用しても節税が可能となります。
③暦年贈与(いわゆる一般的な贈与)の基礎控除(年間110万円までは非課税)とも重複して活用できますので、合計で2110万円まで非課税になります。
①メリットの①を狙ってこの制度を利用したとしても、受贈者(受け取った方)である配偶者が先に亡くなった場合、贈与済みの財産を贈与者(財産をあげた方)が相続で受け取ってしまうと、結果として節税にならないことがあります。
②相続で不動産を移転した場合は不動産取得税はかからず、登録免許税は0.4%(×固定資産税評価額)と低い水準ですが、贈与で移転した場合には不動産取得税が3%(×固定資産税評価額)、登録免許税が4%(×固定資産税評価額)と、高い水準になってしまいます。
将来的に自宅の売却の可能性がある場合、この特例を使って自宅を夫婦共有にしていれば、売却時に夫婦両方の不動産の譲渡益(売却益)から最大3000万円ずつ(2人合計で6000万円)控除できます(居住用不動産の3000万円特別控除)。逆に単独所有の自宅を売却した場合には、1人分3000万円しか控除できません。
適用を受けるための主な要件は以下の通りです。
・夫婦の婚姻関係20年以上であること。
・贈与した年の翌年3月15日までに、受贈者(受け取った方)が、貰った居住用不動産(自宅)または金銭で贈与した場合には購入・建築した居住用不動産に住み始め、その後も継続して住み続ける見込みであること。
・同じ夫婦で一回のみ適用可能。
・贈与した翌年の3月15日までに贈与税の申告書の提出が必要。
以上、「贈与税の配偶者控除」のご説明でした。
うまく当てはまれば間違いなく節税になりますので、適用のための条件、メリット、デメリットをご理解いただいたうえで進めてください。